TEL.03-3878-0880
お問い合わせ
営業時間: 平日9:00〜17:00
HOME > 土地の有効活用 > 税金/贈与を受けた時の税金

税金/贈与を受けた時の税金

【贈与税】
 土地や建物を贈与された時であっても、登録免許税や不動産取得税などが必要となるが、それ以上にかかる贈与税が一番大きいです。
 1年間(1月1日から12月31日)に110万円までの贈与ならば、贈与税はかかりません。
 生前贈与で相続税を節約しようとしても、贈与税はかかります。ですが、婚姻生活が20年以上(入籍してから)になる配偶者へ贈与する場合は居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例もあります。
 子供が住宅取得する為の資金の贈与を親から受けた時にも優遇措置ももうけられています。また、教育資金の相続税と贈与税は互いに補完関係にあります。


このサイトは、株式会社 中野文一設計事務所公式サイトです。