【所得税】
土地を貸して地代を得ると、不動産所得となり所得税が課せられます。更新料をもらった場合にも同様です。
更地地価の1/2を超える権利金をもらうと譲渡所得になりますがそれ以下ならば、不動産所得となります。
【贈与税・相続税】
土地を借りた時は、一般的には税金は関係ありません。ただし親子間などで、無償にて土地を借りても贈与税はかかりませんがその土地をあとで相続する時に、借地権についていない更地として評価されます。会社から借りた時に権利金や地代を払わないと課税されます。
【贈与税・相続税】
土地を借りた時は、一般的には税金は関係ありません。ただし親子間などで、無償にて土地を借りても贈与税はかかりませんがその土地をあとで相続する時に、借地権についていない更地として評価されます。会社から借りた時に権利金や地代を払わないと課税されます。
上記の内容は、2002年4月1日現在の法令に基づいています。
その後の改正に関しましては、下記のホームページをご覧下さい。
【鵜野和夫のホームページ】へリンクします
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