【所得税】
その年の1月1日で5年を超えて所有している土地や建物を売った場合には長期譲渡所得となり、100万円の特別控除がありますが、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、特別控除はなく税金も重くなります。
所得税は、売買代金から、その土地を取得するのにかかった費用や売る為のさまざまな費用を差し引いて譲渡益を求めて算出します。
自分が居住している建物や土地を売った場合には、その譲渡益から3,000万円を特別に控除してもらえるという特例もあります。
10年以上所有していた物なら、税率も軽減されます。
なお、特定の居住用財産に関しては、買換特例も受けられます。
事業用の建物や土地を売って、別の建物や土地を買った時所定の用件を備えていれば、買換えの特例も受けられます。
土地区画整理事業などで強制的に換地させられたり、公共事業を行う為に補助金などを受けて強制的に譲渡させられた場合の所得税には優遇措置があります。
市街地を高度利用する為の都市開発や、等価交換方式でマンションや共同ビルを建てる場合にも、譲渡所得の特例があります。
上記の内容は、2002年4月1日現在の法令に基づいています。
その後の改正に関しましては、下記のホームページをご覧下さい。
【鵜野和夫のホームページ】へリンクします
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